御成敗式目(1232年)の語呂合わせ・覚え方
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1232年
御成敗式目が定められる
武士のきまりは御成敗式目のひと(1)ふみ(23)に(2)。
時代: 鎌倉時代
御成敗式目ってなに?
- 鎌倉幕府が定めた、武士のための最初の法律
- 承久の乱のあと、幕府の力が西日本にも広がり、土地の争いがふえた
- 1232年、執権の北条泰時(ほうじょうやすとき)が、この法律を定めた
- 源頼朝以来の先例(前にあった例)や武士の習わしをもとにした51か条の法律だった
- 御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、裁判を公平に行う基準となった
- のちの武士の法律の手本となり、貞永式目ともよばれる
入試でねらわれるポイント
- 御成敗式目を定めた人物は3代執権の北条泰時。元と戦った8代執権の北条時宗と区別する。
- 御成敗式目は貞永式目ともいう。武士のための最初の法律として問われる。
- 御成敗式目は1232年、承久の乱は1221年。並べかえ問題で順番に注意する。
関連キーワード
| 用語 | ひとことメモ |
|---|---|
| 北条泰時 | 御成敗式目を定めた鎌倉幕府3代執権 |
| 執権 | 将軍を助けて政治を行った北条氏の役職 |
| 承久の乱 | 式目が定められる11年前におきた朝廷と幕府の戦い |
| 先例 | 源頼朝以来の裁判の例。式目のよりどころ |
| 貞永式目 | 御成敗式目の別の呼び名。つくられたころの元号から名づけた |
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