三世一身法(723年)の語呂合わせ・覚え方
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723年
三世一身法が出される
開墾地な(7)、にいさん(23)の代まで三世一身。
時代: 奈良時代
三世一身法ってなに?
- 新しく田を切り開いた人に、3代の間だけその土地を自分のものと認めたきまり
- 奈良時代になると人口がふえ、口分田が足りなくなってきた
- 重い税をのがれるため、口分田を捨てて逃げる人も出た
- 723年、朝廷は田をふやそうと、三世一身法(さんぜいっしんのほう)を出した
- でも期限が来ると、土地は国に返さなければならなかった
- そのため期限が近づくと手入れがされず、土地は荒れてしまった
入試でねらわれるポイント
- 三世一身法は、開墾した土地を3代の間だけ私有できるきまりである。
- 723年三世一身法と743年墾田永年私財法は、20年ちがいでセットで出る。
- 期限があったため土地が荒れた。これが墾田永年私財法が出された理由として問われる。
関連キーワード
| 用語 | ひとことメモ |
|---|---|
| 口分田 | 人口増加で不足し、開墾が必要になった田 |
| 開墾 | あれ地を切り開いて新しく田をつくること |
| 墾田永年私財法 | 743年に開墾地の永久の私有を認めた法 |
| 班田収授法 | 口分田をあたえ、死後に返させるしくみ |
| 公地公民 | 三世一身法で少しずつくずれ始めた方針 |
オレンジ色の文字は赤シートで消えます。印刷して、隠して覚えましょう。