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日本国憲法の基本の図表穴埋めプリント|中学受験の公民(無料・印刷用)

憲法が国の最高法規であること、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三大原則、憲法改正の手続き、大日本帝国憲法とのちがいを、図と表の穴埋めで確認します。

PDF をダウンロード(全2枚・解答つき) A4 サイズ。空欄は 68 か所。問題用紙のあとに、答えを赤で入れた解答がついています。

利用条件(著作権・AI での利用の禁止)

使い方
  1. 「問題のみ」で印刷して、図表の空欄に書きこんで解きます
  2. 「解答のみ」で印刷して、丸つけをします
  3. 解答の答えは赤い字です。赤シートをのせて答えをかくし、言えなかった空欄をくり返します
すぐ下の「問題のみ」「解答のみ」「両方」で、印刷する面を選べます。
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公民 01日本国憲法の基本
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
■ 全体像では全体像(00)の いちばん下の分厚い「土台」を くわしく見る。国の機関も国民も、この上に立っている。
■ ひとことで憲法 = 国のいちばん上の約束。国の目標と「国がしてよいこと・してはいけないこと」の大もと。守るのは政治をする人(国会・内閣・裁判所)。
■ たとえると学校の目標(校訓)。「みんなが安心して学べる学校にする」のように、いちばん上にあって、ほかのきまり(校則)はこれに反してはいけない。
■ 法律との違い法律 = 国民みんなが守るルール(校則のイメージ)。国会が、憲法の範囲内でつくる。
【憲法 → 法律 → 条例】 きまりの階段
日本国憲法 = 国の(①最高法規)(いちばん上のきまり)国の目標・国民の権利・国のしくみ(三権)を決めている。政治をする人がこれを守る
法律 = 国民みんなが守るルール (②国会)がつくる(③民法)(人と人のもめごとのルール: お金の貸し借り・こわした物の弁償)→ 民事裁判(→ 05)
(④刑法)(してはいけないことと罰のルール: 盗み・暴力)→ 刑事裁判(→ 05)
そのほか: (⑤公職選挙法)(選挙のルール)・(⑥個人情報保護法)(個人の情報を守る)など
(⑦条例) = その都道府県・市町村だけのルール (⑧地方議会)がつくる(→ 10)例: ポイ捨て禁止条例・自転車ヘルメット条例
憲法に反する法律は無効(裁判所が調べる = 憲法の番人)
法律の範囲内で
【日本国憲法の(⑨三大原則)】 国の 3 つの目標
(⑩国民主権)
(国のことは国民が決める)
国の政治のあり方を決める最高の権力((⑪主権))は国民にある
前文に(⑫民主)主義の考え → アメリカ大統領(⑬リンカーン)の「人民の、人民による、人民のための政治」
(⑭基本的人権)の尊重
(人が生まれつき持つ権利を大切に)
「侵すことのできない永久の権利」
(⑮公共の福祉)(みんなの利益)に反しない限り、尊重される
(⑯平和)主義
(戦争をしない)
「戦争をしない」「戦力を持たない」(第 (⑰9) 条)
(⑱自衛隊)は「戦力に当たるのではないか」という意見もある
【憲法改正の流れ】 憲法第 (⑲96) 条 法律より変えにくい(国民が直接決める)
国会が(⑳発議)
各議院の(㉑総議員)の(㉒3分の2)以上の賛成で、改正を提案する(法律を決めるときより多くの賛成が必要)
国民の(㉓国民投票)
有効投票の(㉔過半数)の賛成で承認
(決め方は (㉕2007) 年成立の(㉖国民投票法))
(㉗公布)する
(㉘天皇)が国民の名で行う(国民に知らせる)
→ 次のページにつづく 
漢字で書けるものは漢字で書く
LEFY© 2026 株式会社レフィー 無断転載・再配布・販売、AIへの入力・学習利用を禁止します
公民 01日本国憲法の基本(つづき)
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
【比較】 日本国憲法 と (①大日本帝国)憲法
観点日本国憲法(①大日本帝国)憲法(明治憲法)
ちがいを
ひとことで
国民が主役。国民が決めた憲法で、国民の権利を守る天皇が主役。天皇が国民にあたえた憲法
成立(①大日本帝国)憲法が改正され、(②帝国)議会の承認を経て成立
(③公布) (④1946年11月3日) → いまの(⑤文化の日)
(⑥施行) (⑦1947年5月3日) → いまの(⑧憲法記念日)
(⑨発布) (⑩1889年2月11日) → いまの(⑪建国記念の日)
(⑫プロイセン)(ドイツ)の憲法を手本に作成
種類(⑬民定)憲法(国民が定めた憲法)(⑭欽定)憲法(天皇が定めた憲法)
構成(⑮前文)
(憲法がつくられた決意を示した文)+
(⑯11) 章 (⑰103) 条
―
天皇日本国および日本国民統合の(⑱象徴)(シンボル。政治は決めない)君主の権力を強く定めた(天皇が国を治める)
主権(⑲国民)(⑳天皇)
人権(㉑基本的人権)を最大限尊重する(㉒法律)の範囲内で認める(法律で制限できた)
軍隊(㉓平和)主義 → 戦争・武力の(㉔放棄)、戦力の(㉕不保持)、交戦権の(㉖否認)(第(㉗9)条)―(軍隊があった)
義務国民の三大義務
(㉘納税)の義務・(㉙教育)を受けさせる義務・(㉚勤労)の義務(働くこと)
(㉛兵役)(軍隊に入る)・(㉘納税)の義務
【憲法のことば】
憲法・法律などを、国民に正式に知らせること
(「こう決まりました」とみんなに発表する)
(③公布)
憲法・法律などを、実際に使い始めること(この日から効き目が出る)(⑥施行)
憲法の本文の前に置かれた、憲法の趣旨や原則(なぜこの憲法をつくったか)を示した文(⑮前文)
国民が政治に参加し、国民の意思を政治に反映させるという考え方(㉜民主)主義
天皇が、内閣の助言と承認にもとづいて行う、形式的・儀礼的な仕事(→ 06)(㉝国事行為)
みんなの利益。人権はこれに反しない限り尊重される(自分の自由でも、みんなに迷惑をかけてはいけない)(㉞公共の福祉)
漢字で書けるものは漢字で書く
LEFY© 2026 株式会社レフィー 無断転載・再配布・販売、AIへの入力・学習利用を禁止します
公民 01日本国憲法の基本解答
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
■ 全体像では全体像(00)の いちばん下の分厚い「土台」を くわしく見る。国の機関も国民も、この上に立っている。
■ ひとことで憲法 = 国のいちばん上の約束。国の目標と「国がしてよいこと・してはいけないこと」の大もと。守るのは政治をする人(国会・内閣・裁判所)。
■ たとえると学校の目標(校訓)。「みんなが安心して学べる学校にする」のように、いちばん上にあって、ほかのきまり(校則)はこれに反してはいけない。
■ 法律との違い法律 = 国民みんなが守るルール(校則のイメージ)。国会が、憲法の範囲内でつくる。
【憲法 → 法律 → 条例】 きまりの階段
日本国憲法 = 国の(①最高法規)(いちばん上のきまり)国の目標・国民の権利・国のしくみ(三権)を決めている。政治をする人がこれを守る
法律 = 国民みんなが守るルール (②国会)がつくる(③民法)(人と人のもめごとのルール: お金の貸し借り・こわした物の弁償)→ 民事裁判(→ 05)
(④刑法)(してはいけないことと罰のルール: 盗み・暴力)→ 刑事裁判(→ 05)
そのほか: (⑤公職選挙法)(選挙のルール)・(⑥個人情報保護法)(個人の情報を守る)など
(⑦条例) = その都道府県・市町村だけのルール (⑧地方議会)がつくる(→ 10)例: ポイ捨て禁止条例・自転車ヘルメット条例
憲法に反する法律は無効(裁判所が調べる = 憲法の番人)
法律の範囲内で
【日本国憲法の(⑨三大原則)】 国の 3 つの目標
(⑩国民主権)
(国のことは国民が決める)
国の政治のあり方を決める最高の権力((⑪主権))は国民にある
前文に(⑫民主)主義の考え → アメリカ大統領(⑬リンカーン)の「人民の、人民による、人民のための政治」
(⑭基本的人権)の尊重
(人が生まれつき持つ権利を大切に)
「侵すことのできない永久の権利」
(⑮公共の福祉)(みんなの利益)に反しない限り、尊重される
(⑯平和)主義
(戦争をしない)
「戦争をしない」「戦力を持たない」(第 (⑰9) 条)
(⑱自衛隊)は「戦力に当たるのではないか」という意見もある
【憲法改正の流れ】 憲法第 (⑲96) 条 法律より変えにくい(国民が直接決める)
国会が(⑳発議)
各議院の(㉑総議員)の(㉒3分の2)以上の賛成で、改正を提案する(法律を決めるときより多くの賛成が必要)
国民の(㉓国民投票)
有効投票の(㉔過半数)の賛成で承認
(決め方は (㉕2007) 年成立の(㉖国民投票法))
(㉗公布)する
(㉘天皇)が国民の名で行う(国民に知らせる)
→ 次のページにつづく 
漢字で書けるものは漢字で書く
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公民 01日本国憲法の基本(つづき)解答
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
【比較】 日本国憲法 と (①大日本帝国)憲法
観点日本国憲法(①大日本帝国)憲法(明治憲法)
ちがいを
ひとことで
国民が主役。国民が決めた憲法で、国民の権利を守る天皇が主役。天皇が国民にあたえた憲法
成立(①大日本帝国)憲法が改正され、(②帝国)議会の承認を経て成立
(③公布) (④1946年11月3日) → いまの(⑤文化の日)
(⑥施行) (⑦1947年5月3日) → いまの(⑧憲法記念日)
(⑨発布) (⑩1889年2月11日) → いまの(⑪建国記念の日)
(⑫プロイセン)(ドイツ)の憲法を手本に作成
種類(⑬民定)憲法(国民が定めた憲法)(⑭欽定)憲法(天皇が定めた憲法)
構成(⑮前文)
(憲法がつくられた決意を示した文)+
(⑯11) 章 (⑰103) 条
―
天皇日本国および日本国民統合の(⑱象徴)(シンボル。政治は決めない)君主の権力を強く定めた(天皇が国を治める)
主権(⑲国民)(⑳天皇)
人権(㉑基本的人権)を最大限尊重する(㉒法律)の範囲内で認める(法律で制限できた)
軍隊(㉓平和)主義 → 戦争・武力の(㉔放棄)、戦力の(㉕不保持)、交戦権の(㉖否認)(第(㉗9)条)―(軍隊があった)
義務国民の三大義務
(㉘納税)の義務・(㉙教育)を受けさせる義務・(㉚勤労)の義務(働くこと)
(㉛兵役)(軍隊に入る)・(㉘納税)の義務
【憲法のことば】
憲法・法律などを、国民に正式に知らせること
(「こう決まりました」とみんなに発表する)
(③公布)
憲法・法律などを、実際に使い始めること(この日から効き目が出る)(⑥施行)
憲法の本文の前に置かれた、憲法の趣旨や原則(なぜこの憲法をつくったか)を示した文(⑮前文)
国民が政治に参加し、国民の意思を政治に反映させるという考え方(㉜民主)主義
天皇が、内閣の助言と承認にもとづいて行う、形式的・儀礼的な仕事(→ 06)(㉝国事行為)
みんなの利益。人権はこれに反しない限り尊重される(自分の自由でも、みんなに迷惑をかけてはいけない)(㉞公共の福祉)
漢字で書けるものは漢字で書く
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