公民マスター › 図表の穴埋めプリント › 日本国憲法の基本
憲法が国の最高法規であること、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の三大原則、憲法改正の手続き、大日本帝国憲法とのちがいを、図と表の穴埋めで確認します。
| (⑩国民主権) (国のことは国民が決める) | 国の政治のあり方を決める最高の権力((⑪主権))は国民にある 前文に(⑫民主)主義の考え → アメリカ大統領(⑬リンカーン)の「人民の、人民による、人民のための政治」 |
| (⑭基本的人権)の尊重 (人が生まれつき持つ権利を大切に) | 「侵すことのできない永久の権利」 (⑮公共の福祉)(みんなの利益)に反しない限り、尊重される |
| (⑯平和)主義 (戦争をしない) | 「戦争をしない」「戦力を持たない」(第 (⑰9) 条) (⑱自衛隊)は「戦力に当たるのではないか」という意見もある |
| 観点 | 日本国憲法 | (①大日本帝国)憲法(明治憲法) |
|---|---|---|
| ちがいを ひとことで | 国民が主役。国民が決めた憲法で、国民の権利を守る | 天皇が主役。天皇が国民にあたえた憲法 |
| 成立 | (①大日本帝国)憲法が改正され、(②帝国)議会の承認を経て成立 (③公布) (④1946年11月3日) → いまの(⑤文化の日) (⑥施行) (⑦1947年5月3日) → いまの(⑧憲法記念日) | (⑨発布) (⑩1889年2月11日) → いまの(⑪建国記念の日) (⑫プロイセン)(ドイツ)の憲法を手本に作成 |
| 種類 | (⑬民定)憲法(国民が定めた憲法) | (⑭欽定)憲法(天皇が定めた憲法) |
| 構成 | (⑮前文) (憲法がつくられた決意を示した文)+ (⑯11) 章 (⑰103) 条 | ― |
| 天皇 | 日本国および日本国民統合の(⑱象徴)(シンボル。政治は決めない) | 君主の権力を強く定めた(天皇が国を治める) |
| 主権 | (⑲国民) | (⑳天皇) |
| 人権 | (㉑基本的人権)を最大限尊重する | (㉒法律)の範囲内で認める(法律で制限できた) |
| 軍隊 | (㉓平和)主義 → 戦争・武力の(㉔放棄)、戦力の(㉕不保持)、交戦権の(㉖否認)(第(㉗9)条) | ―(軍隊があった) |
| 義務 | 国民の三大義務 (㉘納税)の義務・(㉙教育)を受けさせる義務・(㉚勤労)の義務(働くこと) | (㉛兵役)(軍隊に入る)・(㉘納税)の義務 |
| 憲法・法律などを、国民に正式に知らせること (「こう決まりました」とみんなに発表する) | (③公布) |
| 憲法・法律などを、実際に使い始めること(この日から効き目が出る) | (⑥施行) |
| 憲法の本文の前に置かれた、憲法の趣旨や原則(なぜこの憲法をつくったか)を示した文 | (⑮前文) |
| 国民が政治に参加し、国民の意思を政治に反映させるという考え方 | (㉜民主)主義 |
| 天皇が、内閣の助言と承認にもとづいて行う、形式的・儀礼的な仕事(→ 06) | (㉝国事行為) |
| みんなの利益。人権はこれに反しない限り尊重される(自分の自由でも、みんなに迷惑をかけてはいけない) | (㉞公共の福祉) |
| (⑩国民主権) (国のことは国民が決める) | 国の政治のあり方を決める最高の権力((⑪主権))は国民にある 前文に(⑫民主)主義の考え → アメリカ大統領(⑬リンカーン)の「人民の、人民による、人民のための政治」 |
| (⑭基本的人権)の尊重 (人が生まれつき持つ権利を大切に) | 「侵すことのできない永久の権利」 (⑮公共の福祉)(みんなの利益)に反しない限り、尊重される |
| (⑯平和)主義 (戦争をしない) | 「戦争をしない」「戦力を持たない」(第 (⑰9) 条) (⑱自衛隊)は「戦力に当たるのではないか」という意見もある |
| 観点 | 日本国憲法 | (①大日本帝国)憲法(明治憲法) |
|---|---|---|
| ちがいを ひとことで | 国民が主役。国民が決めた憲法で、国民の権利を守る | 天皇が主役。天皇が国民にあたえた憲法 |
| 成立 | (①大日本帝国)憲法が改正され、(②帝国)議会の承認を経て成立 (③公布) (④1946年11月3日) → いまの(⑤文化の日) (⑥施行) (⑦1947年5月3日) → いまの(⑧憲法記念日) | (⑨発布) (⑩1889年2月11日) → いまの(⑪建国記念の日) (⑫プロイセン)(ドイツ)の憲法を手本に作成 |
| 種類 | (⑬民定)憲法(国民が定めた憲法) | (⑭欽定)憲法(天皇が定めた憲法) |
| 構成 | (⑮前文) (憲法がつくられた決意を示した文)+ (⑯11) 章 (⑰103) 条 | ― |
| 天皇 | 日本国および日本国民統合の(⑱象徴)(シンボル。政治は決めない) | 君主の権力を強く定めた(天皇が国を治める) |
| 主権 | (⑲国民) | (⑳天皇) |
| 人権 | (㉑基本的人権)を最大限尊重する | (㉒法律)の範囲内で認める(法律で制限できた) |
| 軍隊 | (㉓平和)主義 → 戦争・武力の(㉔放棄)、戦力の(㉕不保持)、交戦権の(㉖否認)(第(㉗9)条) | ―(軍隊があった) |
| 義務 | 国民の三大義務 (㉘納税)の義務・(㉙教育)を受けさせる義務・(㉚勤労)の義務(働くこと) | (㉛兵役)(軍隊に入る)・(㉘納税)の義務 |
| 憲法・法律などを、国民に正式に知らせること (「こう決まりました」とみんなに発表する) | (③公布) |
| 憲法・法律などを、実際に使い始めること(この日から効き目が出る) | (⑥施行) |
| 憲法の本文の前に置かれた、憲法の趣旨や原則(なぜこの憲法をつくったか)を示した文 | (⑮前文) |
| 国民が政治に参加し、国民の意思を政治に反映させるという考え方 | (㉜民主)主義 |
| 天皇が、内閣の助言と承認にもとづいて行う、形式的・儀礼的な仕事(→ 06) | (㉝国事行為) |
| みんなの利益。人権はこれに反しない限り尊重される(自分の自由でも、みんなに迷惑をかけてはいけない) | (㉞公共の福祉) |