公民マスター › 図表の穴埋めプリント › 国会
衆議院と参議院のちがい、法律ができるまでの流れ、通常国会・臨時国会・特別国会の種類、衆議院の優越を、比較表と流れ図の穴埋めで覚えます。
国会は、(①国権)の(②最高機関)であり、国の唯一の(③立法機関)(法律をつくる機関)である。(憲法第 (④41) 条)
| (⑤衆議)院 | 観点 | (⑥参議)院 |
|---|---|---|
| 国民の「いま」の意見を映す 任期が短く、選び直しが多い。だから意見が割れたらこちらを優先(→ 次のページ) | ちがいを ひとことで | 落ち着いてもう 1 回見直す 任期が長く、急に全員は変わらない |
| (⑦465)名 | 議員定数(議員の人数) | (⑧248)名 |
| 小選挙区 (⑨289)名 比例代表 (⑩176)名 | 議員選出方法(選び方) | 選挙区 (⑪148)名 比例代表 (⑫100)名 |
| (⑬4)年 ※任期中に解散があると資格を失う | 議員の任期(続けられる年数) | (⑭6)年 ※(⑮3)年ごとに半数を改選(選び直す) |
| (⑯あり) | 解散(議員を全員やめさせ、選挙をやり直す) | (⑰なし) |
| (⑱18)歳以上の男女 | 選挙権(投票できる) | (⑱18)歳以上の男女 |
| (⑲25)歳以上の男女 | 被選挙権(立候補できる) | (⑳30)歳以上の男女 |
| (㉑総)選挙 | 選挙名 | (㉒通常)選挙 |
| 重複立候補可(小選挙区と比例代表の両方に出られる) (㉓拘束名簿式)(政党が決めた順番で当選) | その他 | 重複立候補不可 (㉔非拘束名簿式)(票の多い人から当選) |
| 種類 | 召集(いつ開くか) | 主な議題 | 会期(期間) |
|---|---|---|---|
| (①通常)国会 (毎年必ず開く、いちばん長い国会。 4 月からの 1 年のお金の使い道を決める) | 毎年 1 回、(②1)月に召集 | (③予算)の 審議と議決 | (④150)日間 |
| (⑤臨時)国会 (急いで話し合うことができたときに開く) | 必要に応じて(⑥内閣)が決定 衆参どちらかの議院の総議員の(⑦4分の1)以上の要求があった場合 | 国内外の緊急の問題 | 両院一致の 議決により 決定 |
| (⑧特別)国会 (衆議院の選挙のあとに開く。 新しい首相を選ぶ) | 衆議院の(⑨解散)による(⑩総)選挙の日から(⑪30)日以内 | (⑫内閣総理大臣) の指名 | 両院一致の 議決により 決定 |
| 参議院の(⑬緊急集会) (衆議院がいない間に、急ぎの用事 ができたとき、参議院だけで開く) | 衆議院の(⑨解散)中に緊急の必要がある場合に内閣が要求 | 国内外の緊急の問題 | 不定 |
衆議院は任期が短く(⑨解散)があるため、(⑭世論)(国民の多くの意見)を反映しやすい → 参議院と異なる議決があった場合、衆議院の議決が優先されることがある = 衆議院の(⑮優越)
| (⑯内閣不信任)案の議決 | 衆議院のみが行うことができる |
| (⑫内閣総理大臣)の指名 | 衆議院の議決を優先する |
| (③予算)案を出す順番 | 必ず衆議院に先に提出する = (③予算)の(⑰先議権) |
| (③予算)案の議決 (⑱条約)の承認 | (⑲両院協議会)(衆参の代表が集まって話し合う会)においても衆参の意見が一致しない場合、または、衆議院の議決後 (⑪30) 日以内に参議院が議決しなかった場合、衆議院の議決が国会の議決となる |
| (⑳法律)案の再可決 | 衆議院で(㉑出席議員)の(㉒3分の2)以上の賛成で再可決すれば 法律として成立する |
| 国会の議決に必要な、(㉑出席議員)の賛成の数(特別な場合をのぞく) | (㉓過半数) |
| 現在の政権を担当している政党 / それ以外の政党 | (㉔与党) / (㉕野党) |
| 衆議院と参議院で異なる議決がなされた場合に、両院の代表者によって意見調整を行うために開かれる会議 | (⑲両院協議会) |
| 裁判官が重大な職務違反や非行を行った場合に国会に設置される、裁判官を裁くための裁判所(ひどいことをした裁判官を、やめさせるか決める) | (㉖弾劾裁判所) |
| 参議院は(⑯内閣不信任)の決議ができない。かわりに政治的責任を問う決議ができる(法的拘束力はない) | (㉗問責決議) |
| 政治が正しく行われているかを調べる、国会の権限(政治を調べる) | (㉘国政調査権) |
国会は、(①国権)の(②最高機関)であり、国の唯一の(③立法機関)(法律をつくる機関)である。(憲法第 (④41) 条)
| (⑤衆議)院 | 観点 | (⑥参議)院 |
|---|---|---|
| 国民の「いま」の意見を映す 任期が短く、選び直しが多い。だから意見が割れたらこちらを優先(→ 次のページ) | ちがいを ひとことで | 落ち着いてもう 1 回見直す 任期が長く、急に全員は変わらない |
| (⑦465)名 | 議員定数(議員の人数) | (⑧248)名 |
| 小選挙区 (⑨289)名 比例代表 (⑩176)名 | 議員選出方法(選び方) | 選挙区 (⑪148)名 比例代表 (⑫100)名 |
| (⑬4)年 ※任期中に解散があると資格を失う | 議員の任期(続けられる年数) | (⑭6)年 ※(⑮3)年ごとに半数を改選(選び直す) |
| (⑯あり) | 解散(議員を全員やめさせ、選挙をやり直す) | (⑰なし) |
| (⑱18)歳以上の男女 | 選挙権(投票できる) | (⑱18)歳以上の男女 |
| (⑲25)歳以上の男女 | 被選挙権(立候補できる) | (⑳30)歳以上の男女 |
| (㉑総)選挙 | 選挙名 | (㉒通常)選挙 |
| 重複立候補可(小選挙区と比例代表の両方に出られる) (㉓拘束名簿式)(政党が決めた順番で当選) | その他 | 重複立候補不可 (㉔非拘束名簿式)(票の多い人から当選) |
| 種類 | 召集(いつ開くか) | 主な議題 | 会期(期間) |
|---|---|---|---|
| (①通常)国会 (毎年必ず開く、いちばん長い国会。 4 月からの 1 年のお金の使い道を決める) | 毎年 1 回、(②1)月に召集 | (③予算)の 審議と議決 | (④150)日間 |
| (⑤臨時)国会 (急いで話し合うことができたときに開く) | 必要に応じて(⑥内閣)が決定 衆参どちらかの議院の総議員の(⑦4分の1)以上の要求があった場合 | 国内外の緊急の問題 | 両院一致の 議決により 決定 |
| (⑧特別)国会 (衆議院の選挙のあとに開く。 新しい首相を選ぶ) | 衆議院の(⑨解散)による(⑩総)選挙の日から(⑪30)日以内 | (⑫内閣総理大臣) の指名 | 両院一致の 議決により 決定 |
| 参議院の(⑬緊急集会) (衆議院がいない間に、急ぎの用事 ができたとき、参議院だけで開く) | 衆議院の(⑨解散)中に緊急の必要がある場合に内閣が要求 | 国内外の緊急の問題 | 不定 |
衆議院は任期が短く(⑨解散)があるため、(⑭世論)(国民の多くの意見)を反映しやすい → 参議院と異なる議決があった場合、衆議院の議決が優先されることがある = 衆議院の(⑮優越)
| (⑯内閣不信任)案の議決 | 衆議院のみが行うことができる |
| (⑫内閣総理大臣)の指名 | 衆議院の議決を優先する |
| (③予算)案を出す順番 | 必ず衆議院に先に提出する = (③予算)の(⑰先議権) |
| (③予算)案の議決 (⑱条約)の承認 | (⑲両院協議会)(衆参の代表が集まって話し合う会)においても衆参の意見が一致しない場合、または、衆議院の議決後 (⑪30) 日以内に参議院が議決しなかった場合、衆議院の議決が国会の議決となる |
| (⑳法律)案の再可決 | 衆議院で(㉑出席議員)の(㉒3分の2)以上の賛成で再可決すれば 法律として成立する |
| 国会の議決に必要な、(㉑出席議員)の賛成の数(特別な場合をのぞく) | (㉓過半数) |
| 現在の政権を担当している政党 / それ以外の政党 | (㉔与党) / (㉕野党) |
| 衆議院と参議院で異なる議決がなされた場合に、両院の代表者によって意見調整を行うために開かれる会議 | (⑲両院協議会) |
| 裁判官が重大な職務違反や非行を行った場合に国会に設置される、裁判官を裁くための裁判所(ひどいことをした裁判官を、やめさせるか決める) | (㉖弾劾裁判所) |
| 参議院は(⑯内閣不信任)の決議ができない。かわりに政治的責任を問う決議ができる(法的拘束力はない) | (㉗問責決議) |
| 政治が正しく行われているかを調べる、国会の権限(政治を調べる) | (㉘国政調査権) |