公民マスター › 図表の穴埋めプリント › 国民(人権・義務・選挙)
基本的人権の種類、新しい人権、国民の三大義務、選挙の 4 原則、選挙権と被選挙権の年齢、小選挙区制と比例代表制を穴埋めで確認します。
日本国憲法の(①三大原則)の 1 つに「(②基本的人権)の尊重」がある。(②基本的人権)は「侵すことのできない永久の権利」としてすべての国民にあたえられ、(③公共の福祉)(みんなの利益)に反しない限り、尊重される(→ 01)。
| (②環境)権 | よりよい(②環境)で生活する権利 建築物の「日当たり」を確保する権利 = (③日照)権 |
| (④知る)権利 | 国や地方公共団体に対して、情報の公開を求める権利 |
| (⑤プライバシーの権利) | 個人に関する情報を無断で他人に公開されないようにする権利 守るための法律 = (⑥個人情報保護法) (⑦2005) 年に施行 |
| 住民の「(④知る)権利」を行使しやすくするために、(⑧1980) 年代以降、多くの地方自治体で定められた条例 | (⑨情報公開条例) |
| (⑩1999) 年に定められ、行政機関に対する情報公開請求の仕組みがととのえられた法律 | (⑪情報公開法) |
| 生存権(第 25 条)が問題となった例として有名な、(⑫1957) 年に起こされた訴訟 | (⑬朝日)訴訟 |
| 信教の自由に関連して、首相の公式参拝が問題とされる神社 | (⑭靖国神社) |
| 衆議院議員 | 参議院議員 | 都道府県知事 | 市(区)町村長 | 地方議会議員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投票 できる 年齢 | すべて満 (③18) 歳以上 | ||||
| 立候補 できる 年齢 | (⑧25) 歳以上 | (⑨30) 歳以上 | (⑨30) 歳以上 | (⑧25) 歳以上 | (⑧25) 歳以上 |
| 任期 | (⑩4) 年 解散あり | (⑪6) 年 (3 年ごとに半数を改選) | (⑩4) 年 | (⑩4) 年 | (⑩4) 年 |
| 観点 | (⑫小選挙区)制 | (⑬比例代表)制 |
|---|---|---|
| ちがいを ひとことで | 人を選ぶ。区でいちばん票の多い 1 人だけが当選 | 政党を選ぶ。票の割合で、各政党の議員の数を決める |
| しくみ | 1 つの選挙区から (⑭1) 人の当選者が出る選挙制度 | 政党の(⑮得票数)に比例して議席を配分する選挙制度 |
| むだになる票 | 多い(2 位以下の人に入れた票) | 少ない(少ない票の政党も議席をとれる) |
| 国民が投票によって議員や首長などを選ぶ権利 / 選挙に立候補する権利 | (②選挙権) / (⑦被選挙権) |
| 衆議院で現在採用されている選挙制度(2 つの選び方を組み合わせる) | (⑯小選挙区比例代表並立)制 |
| 落選者に投じられた票(むだになった票) | (⑰死票) |
| (⑱2003) 年に導入された、投票日の前に投票することを認める制度 | (⑲期日前投票) |
| (⑳1950) 年に制定された、選挙制度に関するきまりを定めた法律 | (㉑公職選挙法) |
| 選挙に関する事務を管理するため、地方公共団体に設置されている機関(委員会。投票や開票など、選挙の仕事をする) | (㉒選挙管理委員会) |
日本国憲法の(①三大原則)の 1 つに「(②基本的人権)の尊重」がある。(②基本的人権)は「侵すことのできない永久の権利」としてすべての国民にあたえられ、(③公共の福祉)(みんなの利益)に反しない限り、尊重される(→ 01)。
| (②環境)権 | よりよい(②環境)で生活する権利 建築物の「日当たり」を確保する権利 = (③日照)権 |
| (④知る)権利 | 国や地方公共団体に対して、情報の公開を求める権利 |
| (⑤プライバシーの権利) | 個人に関する情報を無断で他人に公開されないようにする権利 守るための法律 = (⑥個人情報保護法) (⑦2005) 年に施行 |
| 住民の「(④知る)権利」を行使しやすくするために、(⑧1980) 年代以降、多くの地方自治体で定められた条例 | (⑨情報公開条例) |
| (⑩1999) 年に定められ、行政機関に対する情報公開請求の仕組みがととのえられた法律 | (⑪情報公開法) |
| 生存権(第 25 条)が問題となった例として有名な、(⑫1957) 年に起こされた訴訟 | (⑬朝日)訴訟 |
| 信教の自由に関連して、首相の公式参拝が問題とされる神社 | (⑭靖国神社) |
| 衆議院議員 | 参議院議員 | 都道府県知事 | 市(区)町村長 | 地方議会議員 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投票 できる 年齢 | すべて満 (③18) 歳以上 | ||||
| 立候補 できる 年齢 | (⑧25) 歳以上 | (⑨30) 歳以上 | (⑨30) 歳以上 | (⑧25) 歳以上 | (⑧25) 歳以上 |
| 任期 | (⑩4) 年 解散あり | (⑪6) 年 (3 年ごとに半数を改選) | (⑩4) 年 | (⑩4) 年 | (⑩4) 年 |
| 観点 | (⑫小選挙区)制 | (⑬比例代表)制 |
|---|---|---|
| ちがいを ひとことで | 人を選ぶ。区でいちばん票の多い 1 人だけが当選 | 政党を選ぶ。票の割合で、各政党の議員の数を決める |
| しくみ | 1 つの選挙区から (⑭1) 人の当選者が出る選挙制度 | 政党の(⑮得票数)に比例して議席を配分する選挙制度 |
| むだになる票 | 多い(2 位以下の人に入れた票) | 少ない(少ない票の政党も議席をとれる) |
| 国民が投票によって議員や首長などを選ぶ権利 / 選挙に立候補する権利 | (②選挙権) / (⑦被選挙権) |
| 衆議院で現在採用されている選挙制度(2 つの選び方を組み合わせる) | (⑯小選挙区比例代表並立)制 |
| 落選者に投じられた票(むだになった票) | (⑰死票) |
| (⑱2003) 年に導入された、投票日の前に投票することを認める制度 | (⑲期日前投票) |
| (⑳1950) 年に制定された、選挙制度に関するきまりを定めた法律 | (㉑公職選挙法) |
| 選挙に関する事務を管理するため、地方公共団体に設置されている機関(委員会。投票や開票など、選挙の仕事をする) | (㉒選挙管理委員会) |