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国民(人権・義務・選挙)の図表穴埋めプリント|中学受験の公民(無料・印刷用)

基本的人権の種類、新しい人権、国民の三大義務、選挙の 4 原則、選挙権と被選挙権の年齢、小選挙区制と比例代表制を穴埋めで確認します。

PDF をダウンロード(全3枚・解答つき) A4 サイズ。空欄は 98 か所。問題用紙のあとに、答えを赤で入れた解答がついています。

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使い方
  1. 「問題のみ」で印刷して、図表の空欄に書きこんで解きます
  2. 「解答のみ」で印刷して、丸つけをします
  3. 解答の答えは赤い字です。赤シートをのせて答えをかくし、言えなかった空欄をくり返します
すぐ下の「問題のみ」「解答のみ」「両方」で、印刷する面を選べます。
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公民 07国民
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
■ 全体像では全体像(00)の「国民」の箱を くわしく見る(人権・義務 → 1・2 ページ、選挙 → 3 ページ)。
■ 国民とは国民 = 主権者 = 国の政治を最後に決める人たち。生まれたときから権利を持ち、義務を果たし、選挙で代表を選ぶ。
■ 人権とは人が生まれながらに持っている、人間らしく生きるための権利。国(政治をする人)も うばうことはできない。

日本国憲法の(①三大原則)の 1 つに「(②基本的人権)の尊重」がある。(②基本的人権)は「侵すことのできない永久の権利」としてすべての国民にあたえられ、(③公共の福祉)(みんなの利益)に反しない限り、尊重される(→ 01)。

【(②基本的人権)の分類】 大きく 5 つの権利に分けられる
(②基本的人権)
(④平等)権
すべての国民が持つ(⑤差別)されない権利
人種・信条・性別などによる
(⑤差別)の禁止(第 14 条)
(たとえば 男女で差をつけない)
(⑥自由)権
国から干渉されずに自由に考え、行動できる権利
(⑦身体)の自由奴隷的拘束の禁止(体をしばられない・第 18 条)
(⑧法定手続き)の保障
(決められた手続きなしに
罰せられない)
(⑨精神)の自由(⑩思想・良心)の自由(第 19 条)
(⑪信教しんきょう)の自由(どんな宗教を信じても、信じなくてもよい・第 20 条)
(⑫表現)の自由(集会・結社・言論・出版・第 21 条)
(⑬学問)の自由(第 23 条)
(⑭経済活動)の自由(⑮居住・移転)の自由(住む場所を選べる)
(⑯職業選択)の自由(たとえば 好きな仕事を選べる)
(第 22 条)
(⑰社会)権
社会の中で、人間らしく生きる権利。20 世紀、(⑱ワイマール)憲法(ドイツ)によって初めて定められる
(⑲生存)権「(⑳健康)で(㉑文化)的な
(㉒最低限度)の生活を
営む権利」(第 25 条)
(たとえば 病気で働けなくても生きていける)
(㉓教育)を
受ける権利その能力に応じて、ひとしく(第 26 条)
(㉔勤労)の権利人間らしい生活を営むために働く権利(第 27 条)
労働基本権 = (㉕労働三権)(第 28 条)
(㉖団結)権(組合をつくる)
(㉗団体交渉)権(会社と話し合う)
(㉘団体行動)権((㉙争議)権)(ストライキ)
(②基本的人権)を
守るための権利
政治に参加し、裁判で守ってもらう
(㉚参政)権政治に参加する権利
(第 15 条・
第 (㉛44) 条・
第 (㉜93) 条)
(㉝選挙)権(議員や首長などを選ぶ)
(㉞被選挙)権(選挙に立候補する)
(たとえば 選挙に行ける)
(㉟請求せいきゅう)権(㊱裁判を受ける権利)
(人権が侵害されたとき、裁判所に訴える・第 32 条)
国に(㊲損害賠償)を
求める権利
(国のせいで損をした分を
つぐなってもらう)

(たとえば 裁判をたのめる)
→ 次のページにつづく 
漢字で書けるものは漢字で書く
LEFY© 2026 株式会社レフィー 無断転載・再配布・販売、AIへの入力・学習利用を禁止します
公民 07国民(つづき)
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
■ 憲法のあとに生まれた権利とは憲法ができたあと、社会が変わって大切になった権利。憲法の条文には書かれていない。
■ 義務とは国民が果たさなければならないこと。権利を持つ国民が、国を支えるためにする。
【(①新しい人権)】 憲法の条文に明記されていない権利
(②環境)権よりよい(②環境)で生活する権利
建築物の「日当たり」を確保する権利 = (③日照)権
(④知る)権利国や地方公共団体に対して、情報の公開を求める権利
(⑤プライバシーの権利)個人に関する情報を無断で他人に公開されないようにする権利
守るための法律 = (⑥個人情報保護法) (⑦2005) 年に施行
【人権のことば】
住民の「(④知る)権利」を行使しやすくするために、(⑧1980) 年代以降、多くの地方自治体で定められた条例(⑨情報公開条例)
(⑩1999) 年に定められ、行政機関に対する情報公開請求の仕組みがととのえられた法律(⑪情報公開法)
生存権(第 25 条)が問題となった例として有名な、(⑫1957) 年に起こされた訴訟(⑬朝日)訴訟
信教の自由に関連して、首相の公式参拝が問題とされる神社(⑭靖国神社)
【国民の三大義務】 日本国憲法が定める国民の義務
国民の三大義務
(⑮納税)の義務
税金を納める
(第 30 条)
子どもに(⑯教育)を
受けさせる義務
子どもを学校に行かせる
(第 26 条)
(⑰勤労)の義務
働く
(第 27 条)
大日本帝国憲法で定められた国民の義務は (⑱兵役)・(⑮納税) の 2 つ(→ 01)
→ 次のページにつづく 
漢字で書けるものは漢字で書く
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公民 07国民(つづき)
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
■ 選挙とは選挙 = 国民が、自分たちの代表(国会議員・知事・市町村長・地方議会議員)を投票で選ぶこと。全体像(00)の 国民から国会への矢印「選挙で選ぶ」。
■ なぜ選挙?国民全員で集まって話し合うのはむずかしいので、代表を選んで話し合いをまかせる。
【選挙の 4 原則】
(①普通)選挙(だれでも)
納税額などの制限がなく、一定の年齢になると(②選挙権)があたえられる
いまは満 (③18) 歳以上のすべての男女
(④直接)選挙(自分で)
有権者(投票できる人)が(④直接)投票する
(⑤平等)選挙(1 人 1 票)
財産や身分に関係なく、1 人が 1 票を投票する
(⑥秘密)選挙(ないしょで)
投票用紙には自分の名前を書かないため、だれに投票したか知られない
【(②選挙権)・(⑦被選挙権)・任期】
衆議院議員参議院議員都道府県知事市(区)町村長地方議会議員
投票
できる
年齢
すべて満 (③18) 歳以上
立候補
できる
年齢
(⑧25) 歳以上(⑨30) 歳以上(⑨30) 歳以上(⑧25) 歳以上(⑧25) 歳以上
任期(⑩4) 年
解散あり
(⑪6) 年
(3 年ごとに半数を改選)
(⑩4) 年(⑩4) 年(⑩4) 年
【比較】 (⑫小選挙区)制 と (⑬比例代表)制
観点(⑫小選挙区)制(⑬比例代表)制
ちがいを
ひとことで
人を選ぶ。区でいちばん票の多い 1 人だけが当選政党を選ぶ。票の割合で、各政党の議員の数を決める
しくみ1 つの選挙区から (⑭1) 人の当選者が出る選挙制度政党の(⑮得票数)に比例して議席を配分する選挙制度
むだになる票多い(2 位以下の人に入れた票)少ない(少ない票の政党も議席をとれる)
【選挙のことば】
国民が投票によって議員や首長などを選ぶ権利 / 選挙に立候補する権利(②選挙権) / (⑦被選挙権)
衆議院で現在採用されている選挙制度(2 つの選び方を組み合わせる)(⑯小選挙区比例代表並立)制
落選者に投じられた票(むだになった票)(⑰死票)
(⑱2003) 年に導入された、投票日の前に投票することを認める制度(⑲期日前投票)
(⑳1950) 年に制定された、選挙制度に関するきまりを定めた法律(㉑公職選挙法)
選挙に関する事務を管理するため、地方公共団体に設置されている機関(委員会。投票や開票など、選挙の仕事をする)(㉒選挙管理委員会)
漢字で書けるものは漢字で書く
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公民 07国民解答
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
■ 全体像では全体像(00)の「国民」の箱を くわしく見る(人権・義務 → 1・2 ページ、選挙 → 3 ページ)。
■ 国民とは国民 = 主権者 = 国の政治を最後に決める人たち。生まれたときから権利を持ち、義務を果たし、選挙で代表を選ぶ。
■ 人権とは人が生まれながらに持っている、人間らしく生きるための権利。国(政治をする人)も うばうことはできない。

日本国憲法の(①三大原則)の 1 つに「(②基本的人権)の尊重」がある。(②基本的人権)は「侵すことのできない永久の権利」としてすべての国民にあたえられ、(③公共の福祉)(みんなの利益)に反しない限り、尊重される(→ 01)。

【(②基本的人権)の分類】 大きく 5 つの権利に分けられる
(②基本的人権)
(④平等)権
すべての国民が持つ(⑤差別)されない権利
人種・信条・性別などによる
(⑤差別)の禁止(第 14 条)
(たとえば 男女で差をつけない)
(⑥自由)権
国から干渉されずに自由に考え、行動できる権利
(⑦身体)の自由奴隷的拘束の禁止(体をしばられない・第 18 条)
(⑧法定手続き)の保障
(決められた手続きなしに
罰せられない)
(⑨精神)の自由(⑩思想・良心)の自由(第 19 条)
(⑪信教しんきょう)の自由(どんな宗教を信じても、信じなくてもよい・第 20 条)
(⑫表現)の自由(集会・結社・言論・出版・第 21 条)
(⑬学問)の自由(第 23 条)
(⑭経済活動)の自由(⑮居住・移転)の自由(住む場所を選べる)
(⑯職業選択)の自由(たとえば 好きな仕事を選べる)
(第 22 条)
(⑰社会)権
社会の中で、人間らしく生きる権利。20 世紀、(⑱ワイマール)憲法(ドイツ)によって初めて定められる
(⑲生存)権「(⑳健康)で(㉑文化)的な
(㉒最低限度)の生活を
営む権利」(第 25 条)
(たとえば 病気で働けなくても生きていける)
(㉓教育)を
受ける権利その能力に応じて、ひとしく(第 26 条)
(㉔勤労)の権利人間らしい生活を営むために働く権利(第 27 条)
労働基本権 = (㉕労働三権)(第 28 条)
(㉖団結)権(組合をつくる)
(㉗団体交渉)権(会社と話し合う)
(㉘団体行動)権((㉙争議)権)(ストライキ)
(②基本的人権)を
守るための権利
政治に参加し、裁判で守ってもらう
(㉚参政)権政治に参加する権利
(第 15 条・
第 (㉛44) 条・
第 (㉜93) 条)
(㉝選挙)権(議員や首長などを選ぶ)
(㉞被選挙)権(選挙に立候補する)
(たとえば 選挙に行ける)
(㉟請求せいきゅう)権(㊱裁判を受ける権利)
(人権が侵害されたとき、裁判所に訴える・第 32 条)
国に(㊲損害賠償)を
求める権利
(国のせいで損をした分を
つぐなってもらう)

(たとえば 裁判をたのめる)
→ 次のページにつづく 
漢字で書けるものは漢字で書く
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公民 07国民(つづき)解答
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
■ 憲法のあとに生まれた権利とは憲法ができたあと、社会が変わって大切になった権利。憲法の条文には書かれていない。
■ 義務とは国民が果たさなければならないこと。権利を持つ国民が、国を支えるためにする。
【(①新しい人権)】 憲法の条文に明記されていない権利
(②環境)権よりよい(②環境)で生活する権利
建築物の「日当たり」を確保する権利 = (③日照)権
(④知る)権利国や地方公共団体に対して、情報の公開を求める権利
(⑤プライバシーの権利)個人に関する情報を無断で他人に公開されないようにする権利
守るための法律 = (⑥個人情報保護法) (⑦2005) 年に施行
【人権のことば】
住民の「(④知る)権利」を行使しやすくするために、(⑧1980) 年代以降、多くの地方自治体で定められた条例(⑨情報公開条例)
(⑩1999) 年に定められ、行政機関に対する情報公開請求の仕組みがととのえられた法律(⑪情報公開法)
生存権(第 25 条)が問題となった例として有名な、(⑫1957) 年に起こされた訴訟(⑬朝日)訴訟
信教の自由に関連して、首相の公式参拝が問題とされる神社(⑭靖国神社)
【国民の三大義務】 日本国憲法が定める国民の義務
国民の三大義務
(⑮納税)の義務
税金を納める
(第 30 条)
子どもに(⑯教育)を
受けさせる義務
子どもを学校に行かせる
(第 26 条)
(⑰勤労)の義務
働く
(第 27 条)
大日本帝国憲法で定められた国民の義務は (⑱兵役)・(⑮納税) の 2 つ(→ 01)
→ 次のページにつづく 
漢字で書けるものは漢字で書く
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公民 07国民(つづき)解答
国の機関天皇国会内閣裁判所国民地方税保障日本国憲法 = 土台
全体像(00)のここ
名前 ________________
■ 選挙とは選挙 = 国民が、自分たちの代表(国会議員・知事・市町村長・地方議会議員)を投票で選ぶこと。全体像(00)の 国民から国会への矢印「選挙で選ぶ」。
■ なぜ選挙?国民全員で集まって話し合うのはむずかしいので、代表を選んで話し合いをまかせる。
【選挙の 4 原則】
(①普通)選挙(だれでも)
納税額などの制限がなく、一定の年齢になると(②選挙権)があたえられる
いまは満 (③18) 歳以上のすべての男女
(④直接)選挙(自分で)
有権者(投票できる人)が(④直接)投票する
(⑤平等)選挙(1 人 1 票)
財産や身分に関係なく、1 人が 1 票を投票する
(⑥秘密)選挙(ないしょで)
投票用紙には自分の名前を書かないため、だれに投票したか知られない
【(②選挙権)・(⑦被選挙権)・任期】
衆議院議員参議院議員都道府県知事市(区)町村長地方議会議員
投票
できる
年齢
すべて満 (③18) 歳以上
立候補
できる
年齢
(⑧25) 歳以上(⑨30) 歳以上(⑨30) 歳以上(⑧25) 歳以上(⑧25) 歳以上
任期(⑩4) 年
解散あり
(⑪6) 年
(3 年ごとに半数を改選)
(⑩4) 年(⑩4) 年(⑩4) 年
【比較】 (⑫小選挙区)制 と (⑬比例代表)制
観点(⑫小選挙区)制(⑬比例代表)制
ちがいを
ひとことで
人を選ぶ。区でいちばん票の多い 1 人だけが当選政党を選ぶ。票の割合で、各政党の議員の数を決める
しくみ1 つの選挙区から (⑭1) 人の当選者が出る選挙制度政党の(⑮得票数)に比例して議席を配分する選挙制度
むだになる票多い(2 位以下の人に入れた票)少ない(少ない票の政党も議席をとれる)
【選挙のことば】
国民が投票によって議員や首長などを選ぶ権利 / 選挙に立候補する権利(②選挙権) / (⑦被選挙権)
衆議院で現在採用されている選挙制度(2 つの選び方を組み合わせる)(⑯小選挙区比例代表並立)制
落選者に投じられた票(むだになった票)(⑰死票)
(⑱2003) 年に導入された、投票日の前に投票することを認める制度(⑲期日前投票)
(⑳1950) 年に制定された、選挙制度に関するきまりを定めた法律(㉑公職選挙法)
選挙に関する事務を管理するため、地方公共団体に設置されている機関(委員会。投票や開票など、選挙の仕事をする)(㉒選挙管理委員会)
漢字で書けるものは漢字で書く
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