公民マスター › 図表の穴埋めプリント › 裁判所
三審制のしくみ、民事裁判と刑事裁判のちがい、事件から判決までの流れ、裁判員制度を、図と比較表の穴埋めで整理します。
日本では、より慎重に裁判を行うために、(⑳3) 回まで裁判を受けることができる = (㉑三審制)。1 回目を(⑯第一審)、2 回目を(⑦第二審)、3 回目を(㉒第三審)という。
| 観点 | (①民事)裁判 | (②刑事)裁判 |
|---|---|---|
| ちがいを ひとことで | 人と人のもめごとを、どちらが正しいか決める。訴えるのは本人 | してはいけないこと(犯罪)をした人を、国が罰する。訴えるのは国 |
| 何を裁く | 個人と個人、個人と企業との争いなど (③民法)などの法律にもとづいて、訴えを認めるかどうかを判断する | 犯罪の疑いのある人 (④刑法)などの法律にもとづいて無罪・有罪などをいいわたす |
| たとえば | 貸したお金を返してもらえない・買った物がこわれていた・離婚 | お店の物を盗んだ・人をなぐった・交通事故を起こした |
| 訴えた側 | (⑤原告)(訴えた本人) | (⑥検察官)(国の代表。犯罪を調べて訴える) |
| 訴えられた側 | (⑦被告)(訴えられた人) | (⑧被告人)(罪をうたがわれて訴えられた人) |
| 弁護士 | (⑤原告)も(⑦被告)も、(⑨代理人)(弁護士)をつけることができる | (⑧被告人)は(⑩弁護人)(守ってくれる弁護士)をつけることができる。重大な事件では(⑪裁判員)も参加する |
| 何をする | どこの人 | |
|---|---|---|
| 警察 | 犯人をさがして つかまえる(捜査・逮捕)。裁判には出ない | 都道府県の警察 |
| (⑥検察官) | つかまった人を 裁判にかけるか決め、裁判で「この人が罪をおかした」と訴える(起訴) | 国(検察庁) |
| 「すべて裁判官は、その良心に従い(⑫独立)してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」(第 (⑬76) 条) (裁判官は、だれの命令も受けず、法律だけにしたがって判定する) | 司法権の(⑫独立) |
| すべての裁判所が持つ、国会で制定された法律が憲法に違反していないかどうかを判断する権限 (法律が、いちばん上のきまり(憲法)に反していないかを調べる) | (⑭違憲立法審査権) |
| 最高裁判所の裁判官が、(⑮衆議院議員総選挙)の際に国民の投票でやめさせるべきか判断されること。国民の多数((⑯過半数))がやめさせるべきとした場合には罷免される (ふさわしくない裁判官を、国民がやめさせられる) | (⑰国民審査) |
| (⑱2009) 年より、一般国民が(⑲地方裁判所)で開かれる重大な犯罪事件の(②刑事)裁判に参加する制度 (ふつうの人が裁判官といっしょに、有罪か無罪か・どんな罰かを決める) | (⑳裁判員制度) |
日本では、より慎重に裁判を行うために、(⑳3) 回まで裁判を受けることができる = (㉑三審制)。1 回目を(⑯第一審)、2 回目を(⑦第二審)、3 回目を(㉒第三審)という。
| 観点 | (①民事)裁判 | (②刑事)裁判 |
|---|---|---|
| ちがいを ひとことで | 人と人のもめごとを、どちらが正しいか決める。訴えるのは本人 | してはいけないこと(犯罪)をした人を、国が罰する。訴えるのは国 |
| 何を裁く | 個人と個人、個人と企業との争いなど (③民法)などの法律にもとづいて、訴えを認めるかどうかを判断する | 犯罪の疑いのある人 (④刑法)などの法律にもとづいて無罪・有罪などをいいわたす |
| たとえば | 貸したお金を返してもらえない・買った物がこわれていた・離婚 | お店の物を盗んだ・人をなぐった・交通事故を起こした |
| 訴えた側 | (⑤原告)(訴えた本人) | (⑥検察官)(国の代表。犯罪を調べて訴える) |
| 訴えられた側 | (⑦被告)(訴えられた人) | (⑧被告人)(罪をうたがわれて訴えられた人) |
| 弁護士 | (⑤原告)も(⑦被告)も、(⑨代理人)(弁護士)をつけることができる | (⑧被告人)は(⑩弁護人)(守ってくれる弁護士)をつけることができる。重大な事件では(⑪裁判員)も参加する |
| 何をする | どこの人 | |
|---|---|---|
| 警察 | 犯人をさがして つかまえる(捜査・逮捕)。裁判には出ない | 都道府県の警察 |
| (⑥検察官) | つかまった人を 裁判にかけるか決め、裁判で「この人が罪をおかした」と訴える(起訴) | 国(検察庁) |
| 「すべて裁判官は、その良心に従い(⑫独立)してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」(第 (⑬76) 条) (裁判官は、だれの命令も受けず、法律だけにしたがって判定する) | 司法権の(⑫独立) |
| すべての裁判所が持つ、国会で制定された法律が憲法に違反していないかどうかを判断する権限 (法律が、いちばん上のきまり(憲法)に反していないかを調べる) | (⑭違憲立法審査権) |
| 最高裁判所の裁判官が、(⑮衆議院議員総選挙)の際に国民の投票でやめさせるべきか判断されること。国民の多数((⑯過半数))がやめさせるべきとした場合には罷免される (ふさわしくない裁判官を、国民がやめさせられる) | (⑰国民審査) |
| (⑱2009) 年より、一般国民が(⑲地方裁判所)で開かれる重大な犯罪事件の(②刑事)裁判に参加する制度 (ふつうの人が裁判官といっしょに、有罪か無罪か・どんな罰かを決める) | (⑳裁判員制度) |