冠位十二階(603年)の語呂合わせ・覚え方
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603年
冠位十二階が定められる
無(6)礼(0)でも才(3)能重視の十二階。
時代: 飛鳥時代
冠位十二階ってなに?
- 家柄ではなく、才能のある人を役人に取り立てるために聖徳太子が定めたしくみ
- それまでは、豪族の家柄によって役人の地位が決まっていた
- 603年、聖徳太子が冠位十二階(かんいじゅうにかい)を定めた
- 位は12の段階に分けられ、冠(かんむり)の色で位の高さを区別した
- 位はその人だけのもので、子にそのまま受けつがれるものではなかった
- 翌年には、役人の心構えを示す十七条の憲法も定められた
入試でねらわれるポイント
- 冠位十二階は、家柄ではなく才能や功績で役人を取り立てるしくみである。
- 603年冠位十二階、604年十七条の憲法と、1年ちがいの順番をまちがえない。
- 冠位十二階では、冠の色で位の高さを区別したことがよく問われる。
関連キーワード
| 用語 | ひとことメモ |
|---|---|
| 聖徳太子 | 天皇中心の国づくりのため冠位十二階を定めた |
| 冠 | 位ごとに色を変え、身分の高さを示した |
| 家柄 | 生まれた家のよしあしのこと。冠位十二階はこれより才能を重んじた |
| 十七条の憲法 | 翌年に定められた、役人の心構えを示すきまり |
| 推古天皇 | 冠位十二階が定められたときの天皇 |
オレンジ色の文字は赤シートで消えます。印刷して、隠して覚えましょう。