十七条の憲法(604年)の語呂合わせ・覚え方
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604年
十七条の憲法が定められる
ケンカと無縁(60)よ(4)十七条。
時代: 飛鳥時代
十七条の憲法ってなに?
- 聖徳太子が、天皇に仕える役人の心構えをまとめたきまり
- 太子は、豪族どうしの争いをおさえ、天皇中心の国にしようとした
- 604年、聖徳太子は十七条の憲法を定めた
- 第一条には「和をもって貴しとなす」(争わず仲よくすること)とある
- 仏教をあつくうやまうことや、天皇の命令に必ず従うことも書かれた
- 今の日本国憲法とはちがい、役人への教えだった
入試でねらわれるポイント
- 第一条の「和をもって貴しとなす」は、資料として出されやすい。
- 十七条の憲法は役人の心構えであり、国民の権利を定めた今の憲法とはちがう。
- 仏教をあつく敬うことと、天皇の命令に従うことが書かれている点をおさえる。
関連キーワード
| 用語 | ひとことメモ |
|---|---|
| 聖徳太子 | 役人の心構えとして十七条の憲法を定めた |
| 和 | 第一条で、争わず仲よくすることの大切さを説いた |
| 仏教 | 仏・法・僧の三宝をあつく敬うよう定めた |
| 役人 | 十七条の憲法は、朝廷で働く人たちに向けたきまりである |
| 冠位十二階 | 前年に定められた役人を選ぶしくみ |
オレンジ色の文字は赤シートで消えます。印刷して、隠して覚えましょう。