班田収授法(652年)の語呂合わせ・覚え方
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652年
班田収授法が行われる
む(6)こ(5)に(2)口分田。
時代: 飛鳥時代
班田収授法ってなに?
- 国が人々に口分田(くぶんでん)という田をあたえ、死ぬと国に返させるしくみ
- 大化の改新で、土地と人民は国のものとされた
- 652年、班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)で田が分けあたえられたとされる
- 国は戸籍(家族を記録した帳簿)をつくり、6歳以上の男女に口分田をあたえた
- 田をもらった人は、とれた稲の一部を租(税)として納めた
- このしくみは、701年の大宝律令でさらに整えられた
入試でねらわれるポイント
- 口分田は6歳以上の男女にあたえられ、死ぬと国に返した。年れいがよく問われる。
- 口分田をあたえるもとになった、人々を登録した台帳は戸籍である。
- 口分田の収穫から稲を納める税を租という。特産物の調、布の庸と区別する。
関連キーワード
| 用語 | ひとことメモ |
|---|---|
| 口分田 | 6歳以上の男女にあたえられた田 |
| 戸籍 | 口分田をあたえるもとになった人民の台帳 |
| 租 | 口分田の収穫の約3%を稲で納める税 |
| 公地公民 | 班田収授法のもとになった大化の改新の方針 |
| 墾田永年私財法 | 743年に開墾地の私有を認めた法 |
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