普通選挙法(1925年)の語呂合わせ・覚え方
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1925年
普通選挙法が成立する
行く(19)ぞ、にこ(25)にこ、普通選挙へ。
時代: 大正時代
普通選挙法ってなに?
- 満25歳以上のすべての男子に、衆議院議員の選挙権をあたえた法律
- 大正時代、だれもが政治に参加できるよう、普通選挙を求める運動がさかんになった
- 1925年、加藤高明内閣のもとで普通選挙法ができた
- 納税額(おさめる税金の額)による制限がなくなり、有権者は約4倍に増えた
- でも、女性の選挙権はこのとき認められなかった
- 女性が選挙権を得たのは、戦後の1945年である
入試でねらわれるポイント
- 普通選挙法で選挙権をもったのは満25歳以上のすべての男子。女性はふくまれない。
- 1890年の最初の選挙は直接国税15円以上の条件つき。納税額の条件がなくなった点が大事。
- 女性の選挙権は戦後の1945年。満20歳以上の男女に選挙権があたえられた。
関連キーワード
| 用語 | ひとことメモ |
|---|---|
| 満25歳以上の男子 | 普通選挙法で選挙権をもつことになった人々 |
| 加藤高明 | 普通選挙法を成立させた内閣の首相 |
| 治安維持法 | 普通選挙法と同じ年に制定された取りしまりの法律 |
| 納税額の制限 | それまで選挙権の条件とされ、この法律でなくなった |
| 女性参政権 | 認められたのは戦後の1945年である |
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